離婚の基礎知識
離婚
離婚とは、生存中の夫婦が有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することを言います。
有効に成立した婚姻を事後的に解消する点で当初から婚姻の成立要件に疑義がある場合に問題となる婚姻の無効・取消しと区別されます。
離婚に関しては民法の第763条から第771条に離婚に関する実体的規定を置いているがその他、戸籍法、家事審判法、人事訴訟法及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いています。
離婚原因
配偶者と離婚する際には離婚原因が必要になります。
民法が定める離婚の原因には、不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由の5種類あります。
①.不貞行為
配偶者(夫や妻)がいる者が自由意志によって配偶者以外と性的関係を持つことです。離婚原因でもっとも多いのがこの不貞行為(浮気)です。
②.悪意の遺棄
夫婦には同居義務(一緒に暮らさなければならない義務)や扶助義務(助け合わなければならない義務)があります。これらの義務を倫理的、道徳的観点から見て許されない行動のことです。
典型的なケース
・ 生活費を稼がない、渡さない。
・ 妻を虐待したり、帰宅しようとしても拒む
・ 愛人のところから帰ってこない。又は愛人宅に入り浸る。
・ 生活費を送る約束で別居したのに、仕送をしない。
・ 他の女性と同棲している。
③.三年以上の生死不明
配偶者の生存を最後に確認した時から3年以上生死不明で現在も生死不明の状態が続いていること。この場合は直接裁判で離婚が成立します。
④.回復の見込みのない強度の精神病
早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などの精神病で精神科医の精神鑑定の結果認められた場合、離婚原因となります。
しかし、離婚が認められるには次の条件が必要となります。
・ 長期治療をしている。
・ 離婚を請求する側が、誠実に療養し、生活の面倒をみてきた。
・ 離婚後の療養計画や費用などの具体的な方策がある。
⑤.婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い「重大な事由」か否かは最終的に裁判官が決定します。
重大な事由(例)
・ 婚姻生活を続けることが出来ないほどの性格の不一致
・ DV(暴力、虐待、粗暴、短気または酒乱による暴行、精神的虐待)
・ 犯罪で長期服役や繰り返し犯罪を犯す
・ 嫁・姑などの配偶者の親族との不和
・ 家庭を省みない宗教活動
・ 相手が嫌がる異常性癖や長期にわたるセックスレスなどの夫婦の性関係
離婚の種類
①.協議離婚
協議離婚は夫婦間の話合いによって離婚する方法で、日本では最も一般的で全離婚件数の約9割を占めています。
この離婚方法はあくまでも夫婦二人の合意が必要でどちらか一方が離婚を拒絶した場合は協議離婚を行なうことが出来ません。この場合は調停離婚になります。
②.調停離婚
夫婦の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。家庭裁判所で裁判官の関与のもと調停委員が双方から事情を聞き話し合いを行ないます。
離婚調停では離婚をするにあたっての条件である慰謝料や親権者決定、養育費など離婚に関するさまざまな問題を同時に解決できます。
③.審判離婚
離婚調停で離婚が成立しなくても家庭裁判所が離婚が望ましいと判断すれば、離婚が成立する場合があります。
この家庭裁判所の審判は不服があれば2週間以内に異議申し立てをすれば効力を失うという弱点があります。
この審判の効力が失うと離婚不成立となります。この為、審判離婚はあまり利用されていません。この場合、裁判離婚となります。
④.裁判離婚
離婚調停で離婚合意に達しない場合、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことが出来ます。
離婚裁判で勝訴する為には不貞行為や悪意の遺棄などの証拠(離婚原因)が必要になります。
離婚裁判に敗訴すれば離婚不成立となります。裁判に敗訴すれば高等裁判所に控訴しそこでも敗訴すれば最高裁判所に上告することも可能です。
地方裁判所で審理する一審だけでも1年から1年半年、最高裁判所まで争えば3年~5年はかかるでしょう。
離婚の進め方
協議離婚の進め方
協議離婚は全離婚件数の約9割を占める最も一般的な離婚方法です。離婚方法も簡単で夫婦間に離婚の合意があれば離婚届に署名をして役所に届けて受理されれば離婚成立です。
離婚届を提出する場所は結婚中の夫婦の本籍地か離婚届を出す時点での夫婦どちらかの所在地の市区町村役場の戸籍係りです。協議離婚には裁判所は関与せず法定上の離婚原因も一切必要ありません。
その為、なぜ離婚するのか?離婚の理由は?などのプライバシーを聞かれることなく離婚届を提出できます。役所に届け出る手数料も一切かかりません。
どちらか一方が離婚に反対・拒絶した場合は?
どちらか一方が離婚に拒絶すれば協議離婚することが出来ません。たとえ拒絶している方の浮気や暴力が原因でも離婚できません。どうしても離婚をしたければ離婚調停や離婚裁判で争うしかありません。
離婚の受理
離婚が成立するのはあくまでも「受理」された時点で、役場に離婚届を届けたから離婚が成立するものではありません。
「受理」とは市区町村長が離婚届を民法や戸籍法に照らし合わせて審査し届出が合法かどうかを判断して合法だと判断した時点で「受理」されるのです。
不受理申出書
離婚の意思がなくても夫婦のどちらか一方が勝手に離婚届を出しても簡単に受理され離婚が成立してしまう危険性があるのです。
離婚届を勝手に出されない為に不受理申出書を自分の本籍地の市区町村役場の戸籍係りに提出しておきましょう。
必ず書面で!
協議離婚での決定事項(慰謝料や養育費、財産分与など)は必ず書面で作成しましょう。
口頭のみの取り決めだと取り決めた約束が離婚後に破られる危険性があります。取り決めや約束事はすべて書面(公正証書や念書)で交わしましょう。
調停離婚の進め方
夫婦間の話し合いでは解決しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では離婚に関する問題(慰謝料、財産分与、親権、養育費など)を話し合うことが出来ますが強制力はなく夫婦間の合意がなければ離婚が成立しません。
離婚裁判を行なう前に離婚調停で解決の道を探ることが義務づけられています。(調停前置き主義)
調停の申し立て
調停の申し立ては夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に口頭若しくは書面(夫婦関係事件の調停申し立て書)にて申し立てを行ないます。
添付書類としては夫婦の戸籍謄本で申し立て書には離婚に至った経緯や希望の慰謝料、財産分与などを記入する欄があります。
申し立てる裁判所は原則として相手方の現住所の家庭裁判所に申し立てます。
ただし、双方の合意や健康上の理由(小さい子供がいる場合など)から裁判所を変更することが出来る場合もあります。
調停の進め方
調停の申し立ての受理後、申立人と相手方に第一回目の調停の呼び出し通知が届きます。この日時の変更を希望する場合は「期日変更の申請書」を提出します。
離婚調停は家事審査官(裁判官)と二人の専門的知識を持つ家事調停委員(男女各1名)が家事調停委員会を組織して調停を進めます。
調停は調停室で行い申立人と相手方が個別に調停室に入りそれぞれが家事調停委員と30分程度話し合いが進められます。
調停終了の期間は平均して半年ですがこの間いつでも調停を取り下げることが可能です。また、調停で結果が出そうにないと裁判所が判断した場合は調停不成立となります。
離婚に関してお互い合意すれば離婚調停は終了となります。終了すると調停調書が作成され話し合いで取り決めた事項が記載され離婚が成立致します。
婚姻費用の分担請求
長期にわたる離婚調停中の生活費ももちろん相手側に請求できます。
調停前の仮の処分の申請書
相手側が離婚がまだ成立していない時点で財産を処分させない為にこれを禁止する処置として「調停前の仮の処分の申請書」を提出しておきましょう。
審判離婚の進め方
調停離婚で例外的に家庭裁判所が独自の判断で一方的に離婚を成立させることがあります。これが審判離婚です。審判離婚が適当だと認められるのには以下のような場合があります。
①.実質的に離婚の合意は得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき
②.合意できない理由が主に感情的反発であるとき
③.夫婦双方が審判離婚を求めたとき
④.親権の問題など早急に結論を出したほうがいいと判断されるとき
⑤.いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき
家庭裁判所は調停によって事実を調査し証拠なども調べて双方にとって公平になるように審判を下します。しかし、審判告知の日から二週間以内に一方が異議申し立てをすればこの審判の効力がなくなるという弱点もあります。 二週間経過しても審判に異議申し立てがない場合は離婚成立が確定致します。確定後は調停離婚と同じ手続きを行ないます。
裁判離婚の進め方
地方裁判所に離婚訴訟を起こします。離婚裁判では離婚とともに親権や監護者の決定、財産分与、慰謝料などの請求も同時に審理することが出来ます。
離婚裁判の判決は絶対的な効力があり、慰謝料などの支払いや財産分与の決定にも強制力が発生致します。
訴訟の手続き
裁判の申し立てには原告が「訴状」を法律で定められた地方裁判所に2通提出致します。訴状と一緒に調停不成立証明書と戸籍謄本も添付します。
管轄裁判の取り決め
①.裁判を起こす時点で夫婦が同居していればその住所の管轄裁判所
②.別居中の場合は、最後に一緒に住んでいた場所に今も夫婦のどちらかが住んでいるなら、その住所の管轄裁判所
③.二人とも以前の住所に住んでいないときや、最初から一緒に住んだことがなければ、夫婦のどちらかが現在住んでいる住所の管轄裁判所
期間
裁判離婚で勝訴する為には相手側の不貞行為や悪意の遺棄などの証拠が必要となります。法律上定められている離婚原因を証明しなければなりません。
もし、地方裁判所で敗訴して最高裁判所まで上告すると3年~5年はかかるでしょう。
プライバシーは守られない
裁判は傍聴自由の公開裁判で行なわれます。
有責配偶者からの離婚請求
最近の裁判では有責配偶者(離婚の原因を作った側)からの離婚請求を積極的破綻主義から認める場合があります。しかし、これは以下の3条件をみたす場合に限ります。
①.別居期間が相当年数(8年ほど)に及んでおり、その間の生活費を支払っていること
②.未成熟の子供がいないこと
③.離婚によって、相手側が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれないこと
欠席裁判は被告の不利になる
裁判は被告が欠席しても、進行します。欠席は被告に不利で原告の訴えを全面的に認める判決が出る可能性があります。
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