内容証明郵便
浮気相手や愛人に慰謝料請求する際に使用される内容証明郵便を解説
郵便の発送とその内容の証明
第一に、読んで字のごとく、郵便物として差出しとその内容が、客観的に証明される機能を有しています。
普通郵便であれば、その差出しと記載内容が、差出人によって証明することはできません。
受取人が「そんな手紙は受け取っていない」と言ってしまえばそれまでです。また、書留郵便または簡易書留郵便であれば、差出と到達が証明されることになります。
しかし、これらでは、記載内容までは証明されません。
そこで、使われるのが、内容証明郵便です。内容証明郵便の場合、差出人は同じ郵便を三通作成し、一通は差出人の手元に、一通は郵便局に、一通は受取人に到達することになります。
そのため、後日、どのような内容の意思表示をしたのかを、明確に証明することができ、いわゆる「言った、言わない」の類の争いが避けられることになるのです。
郵便局に同じ書面が保存されているので、万が一、自分の控え分を紛失することがあっても、その内容を証明することは可能となります。
なお、相手方がいつ受領したのかは、「配達証明付き」で発送することで、後に配達証明ハガキが、郵便局から差出人に送付されてくるので、明確にすることができます。
確固たる意思を示す
第二に、上記のような機能を有しているだけに、内容証明郵便を送付するということは、相手方に対して、確固たる意思を示すことになります。
普通郵便と異なり、相手方が、直接、署名または捺印しないと受領されないので、相手方に与える印象は、普通郵便と比べて格段に異なっているのです。
実際に、文末でよく使用される「○日以内に誠意ある回答がない場合には、法的措置をとることになります。」という文言と相まって、相手方に与える精神的圧力は相当なものがあるでしょう。
法律上の効果を発生させる
一の機能とも関連するのですが、内容証明郵便により客観的に証明できる意思表示をすることで、一定の法律上の効果を確実に発生させることができます。
よくあるのが、クーリングオフです。訪問販売やキャッチセールスなどは、一定期間、解約の意思表示をすることにより、契約関係を解消することが可能です。
その場合に、期間内に意思表示が明確にされたことを証明できるように、内容証明郵便を使用するわけです。
また、売掛代金や貸金債権などの消滅時効が迫っている場合に、一旦、内容証明郵便で請求して暫定的に時効を中断してから、6ヶ月以内に、訴訟を提起するなどして請求すれば、時効消滅を免れます。
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