公正証書と離婚協議書
離婚協議書(公正証書)
離婚の際には、さまざまな取決めがなされます。財産をいかに分与するか、子供の養育費はどうするか、慰謝料はいくらかなど、ただ、そこで別れれば終わりというわけではありません。
そこで、取り決めた内容を、正式に書面にしておくことが重要となるのです。
特に、子供が小さいうちの離婚であれば、養育費が十年以上にわたって支払い続けられなければなりません。
しかし、単なる口約束であれば、ほとんどのケースで、途中から養育費は支払われなくなります。
逆に、養育費を支払う側にしてみても、ご時世を反映して、後から養育費の増額請求をされるというケースは多々あります。
双方のために、権利義務関係を明確にしておくのがよいのです。
また、親権者でない側にとって、子供との面会権は重要なものですが、実際に、親権者側が面会を妨害し、新たなトラブルに発展するという実例は頻繁にあります。
以上のような事情から、離婚に際してはできる限り詳細に権利義務関係を明確にしておくべきなのです。
一般的には、離婚する当事者による合意書である「離婚協議書」と呼ばれる書面を作成します。
ただし、一歩進めて、公正証書を作成することもあります。
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する、各種の公的な効力をもっている文書です。
公正証書の特徴としては、以下のものがあります。
証明力が高い
法律家としてベテランである公証人が、正式に作成する文書なので、信頼性が高度に認められています。
そのため、いざ訴訟などになった場合には、決定的な証拠となります。
特に、年金分割の手続きに当たっては、それを内容とする公正証書の謄本があれば、離婚した元妻は、一人で、社会保険事務所で手続きを済ますことができます。
保管されている
公正証書は、原本が公証役場に保管されているので、万が一、災害や盗難などによって手元で謄本を紛失しても、再生することは可能です。
訴訟抜きで強制執行ができる
金銭または代替物の給付を目的とする約束については、「執行認諾約款」を付けることで、もし約束が守られなかった場合には、訴訟を経ることなく、すぐに強制執行をすることが可能となります。
離婚協議書だけの場合には、養育費が支払われない、慰謝料が支払われないといったときは、まず訴訟を提起して勝訴判決をもらってから強制執行するのが段取りです。
しかし、執行認諾約款付きの公正証書があれば、すぐに強制執行ができます。
心理的圧力が高い
以上のような機能を有することから、公正証書上の債務者は、その約束を守ることを真剣に考えます。
実際に強制執行に至るかどうかは別として、住まいや給料を差し押さえられたりしたらかなわないので、できる限り、義務を果たそうと努力します。
公正証書の作成は、当事者双方の同意が必要ですが、作成に同意するか否かで、相手方の真摯さを推し量ることもできるわけです。
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