離婚後の生活
行政などによる離婚後の生活サポート
日本にはシングルマザーやシングルファザーを支援する制度が多数存在します。離婚をしたけれど生活を考え心細くなる人もいるでしょう。
そんなあなたの暮らしを支える行政サービスの活用方法を掲載いたします。
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当の受給資格
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の方(親と子)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う自己負担のうち、一部負担金等を除く医療費を助成する制度です。
対象者
・児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
・両親がいない児童などを養育している養育者
・ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
ひとり親家庭ホームヘルプサービス
ひとり親家庭の親が就業、職業訓練,求職活動、傷病、看護、介護等の理由により保育が困難な場合に、一定期間ホームヘルパーを派遣する介護券を発行します。
援助内容
サービス内容は、ひとり親家庭の子どもの世話に係るものに限り、日常の家事育児を援助するものです。
・食事の世話
・住宅の掃除・整理整頓
・衣服の洗濯
・育児
・その他必要な用務
児童育成手当
ひとり親家庭の児童(育成手当)、又は障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
児童育成手当は、各区市町村が条例を設置し実施している事業です。
母子生活支援施設
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。(特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用が可能です)
さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援しています。
母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金
児童(ここでは20歳未満)を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を応援するため、貸付けを行っています。
貸付金の限度額や利率などは、借り受ける資金の用途により下表のとおり12種類に分類されます。
また、修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金については、父母のない児童も、法定代理人の同意を得て児童本人が借受者となり、資金の貸付けを受けることができます。
貸付けの対象
母子福祉資金
・配偶者のいない女子で、児童を扶養している者(=「母子家庭の母」)
・「母子家庭の母」に扶養されている児童
・「母子家庭の母」に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
・父母のない児童
父子福祉資金
・配偶者のいない男子で、児童を扶養している者(=「父子家庭の父」)
・「父子家庭の父」に扶養されている児童
・「父子家庭の父」に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
寡婦福祉資金
・配偶者のいない女子で、かつて「母子家庭の母」であった者(=寡婦)※扶養している子がない場合は、所得制限あり。
・寡婦に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
・配偶者のいない女子で、40歳以上の者(所得制限あり)
マザーズハローワーク
マザーズハローワークとは、子育てしながら就職したいという求職者に向けて就職支援を行う施設です。
子育てをする人の希望やニーズにきめ細かく対応し、子どもと一緒に来所しやすい環境が整えられているという特徴があります。
税制優遇
所得税
「ひとり親」の場合、所得税の控除を受けられ、控除には、「一般の寡婦」と「特別の寡婦」の2種類があります。
寡婦とは、死別または離婚後に婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人を指し、ここでは扶養親族である子どもがいる人を指します。
住民税
母子家庭で、前年中の合計所得が135万円以下(年収でいうと204万4,000円未満)だと、住民税は非課税になり、所得割も均等割も発生しません。
また、扶養親族がいる場合は、所得が135万円超だったとしても、非課税になるケースがあります。
市区町村ごとに条例で定められた金額がありますので、源泉徴収票等、所得がわかる書類を持参し、役所に相談しに行きましょう。
ご相談・お見積り窓口
離婚相談、浮気調査の無料相談・お見積り
探偵コレクトではご希望されるお客様には、浮気調査後に離婚相談や、離婚問題に詳しい弁護士や行政書士のご紹介、浮気相手に慰謝料請求する為の書式作成のサポートなどを行います。
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