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離婚相談QあんどA

離婚に関する疑問や質問

離婚相談

コレクト離婚相談は様々な離婚の疑問や質問、お悩みに離婚専門の調査員や離婚に詳しい弁護士先生がお答えいたします。
離婚を決意しても相手が離婚に応じてくれないと、離婚は成立しないため、「こんな時、離婚できるの?」「これは離婚理由になる?」など、離婚原因(法定離婚事由)にあてはまるかなど、わかりやすく解説いたします。


離婚相談QあんどA

質問.1 妻の浪費癖がひどいのですが、離婚できますか?

結婚して3年目、私はサラリーマンで妻は専業主婦で子供はいません。生活のことは妻にまかせていますが最近、妻が生活費が足りたいと言うようになりました。
生活できるだけの給与はもらっているはずなのにおかしいと感じ妻に問いただすと、ブランドバックや旅行などでかなりの浪費をし借金まであることがわかりました。
こんな妻と今後生活を共に出来ません。浪費を理由に離婚できますか?

回答
離婚できる可能性があります。妻の浪費癖がひどくこれが理由で精神的ストレスを感じ、健全な状態での生活が送れない場合、離婚調停を申し立てることが可能です。
妻の浪費癖が原因で夫婦の信頼関係も壊れ精神的に限界を感じていると主張し調停で決着がつかなければ離婚裁判になります。
このとき借金などの証拠を提出します。



質問.2 夫との家庭内別居を理由に離婚できますか?

私は専業主婦で夫はサラリーマンで子供はいません。結婚生活は15年になります。
7年前から夫との会話が少なくなり同じ家には住んでいますが部屋も別で一緒に食事を取ることもありません。
こんな生活が7年程経過して精神的にも耐えられず離婚を考えています。こんな家庭内別居状態は別居とみなされますか?

回答
夫の収入で家庭生活をいとなんでいるのであれば微妙なところですが、肉体的だけでなく精神的にも夫婦としての交流が全くなく、長期にわたり生活自体が分離していると証明できれば別居とみなされます。
これは「婚姻を継続しがたい重大な理由」になる可能性があります。



質問.3 妻とセックスレスを原因に離婚できる?

妻と結婚して4年目になります。はじめの2年間は夜の夫婦生活はありましたが3年目からは妻がセックスを否定するようになり理由を聞いても疲れているなどの返答しかありません。
私にその原因は思い当たりません。もう妻とのセックスを2年以上していません。
このようなセックスレスを理由に離婚できますか?

回答
正常な夫婦間のセックスは夫婦生活をいとなむ上で健康的なものであり夫婦のあり方として大切なものと過去の裁判で認めています
妻が理由もなく一方的にこれを拒否することにより精神的な夫婦のつながりをたもてなくなった場合、これを離婚原因にすることが可能となります。
しかし、この問題はとても繊細なものでありしっかりと夫婦間で話し合いをもたれることをお勧めします。



質問.4 妻が宗教団体に入信したことで、家庭が崩壊寸前です

妻が2年前から宗教にのめりこみ私を含め家族は猛反対しましたが「家庭には迷惑をかけない」といい妻は新興宗教に入信してしまいました。
案の定、妻は宗教に以前よりにのめりこむようになり生活費はお布施に使う、会話が成立しない、子供を集会に連れて行くなど家庭は崩壊寸前です。これを理由に離婚できますか?

回答
夫婦にはお互い結婚生活を営む上で協力し合い婚姻を維持する義務があります。
結婚生活を混乱させる程に宗教にはまり夫婦生活を破綻させた場合、婚姻を継続しがたい重大な理由として離婚する事が可能です。
ただし、妻が宗教にのめりこんだ理由として夫の暴力や精神的圧迫など、原因が夫にあるのであれば離婚が認められない場合もあります。

宗教活動に関する過去の判例「大分地方裁判所 昭和63年」
宗教活動には一定の限度がありそれを超えるような宗教活動を行い、夫や家庭を顧みない場合には、夫婦の協力義務を怠るとして「婚姻を継続しがたい重大な理由」にあたるとして離婚を認めた。



質問.5 夫の言葉の暴力で精神的に追い詰められています。

夫は昔からちょっとしたことでムキになったりカッとなったりします。最近は仕事で嫌なことがあると家に帰ってくるなり私を罵倒したり精神的に嫌なことを執拗に言ってきます。
反論しようものなら更に言葉の攻撃がひどくなります。こういった精神的な暴力を理由に離婚できますか?

回答
肉体的な暴力以外にも精神的な暴力も離婚原因となります。これは、「婚姻を継続しがたい重大な理由」や「悪意の遺棄」にあてはまります
この場合、肉体的な暴力とは違い夫に何をいつ言われたかを詳細にメモに記録し、これを証拠として提出したり、第三者を証人にたて夫の言葉の暴力がどれ程ひどいか精神的に追い詰められていたかを立証します。



質問.6 夫が別居中に女性と浮気しました。不貞行為になりますか?

専業主婦の私は夫と結婚5年目になります。夫は自己中心的でマザコン、私が意見するとすぐカッとなり暴力を振るうこともありました。
私はそんな生活が嫌で離婚を考え夫と別居をすることに決め家を出ました。別居生活が半年経過したくらいから夫がどうも別の女性と浮気しているようです。
夫が別居後に浮気した場合、不貞行為になるのでしょうか?

回答
別居後に夫がその女性と知り合い不貞行為に及んだのであれば難しいでしょう。
離婚を前提とした別居は、既に夫婦生活が破綻しているとみなされる可能性が大きいからです。
この場合は、夫の不貞行為ではなく別居前の夫の態度や暴力を理由に離婚請求されたほうがよいでしょう。
この場合、婚姻を継続しがたい重大な理由と認められる可能性があります。
夫が離婚を拒否しても、既に別の女性と不貞行為に及んでいるのですから、夫婦生活が回復の見込みがないと判断され、離婚は認められる可能性が大きいです。



質問.7 妻が年下の男性と不倫しています。離婚はできますか?

私は28歳で妻は27歳、結婚生活は4年目になり共働きで子供はいません。
最近妻の帰宅時間が遅くなり休日も1人で出かける様になりました。
妻に話を聞くと年下の同僚の男性と遊んでいるようでただの友人と言っています。妻とその男性のメールを隠れて読んだらとても友人関係とは思えない内容のメールを発見しました。
妻の不倫を理由に離婚できますか?

回答
不倫の証拠がメールだけだと厳しいでしょう。不倫つまり不貞行為はあくまでも肉体関係が前提として認められます
肉体関係のないプラトニックな関係だけでは離婚原因の不貞行為の成立は難しいでしょう。
この場合、探偵に浮気調査を依頼して証拠収集することも一つの方法です。



質問.8 3年間別居中の妻と別れたいのですが・・・

結婚当初から妻(37歳)とは性格が合わず喧嘩ばかり。夫婦の会話もなく関係は冷え切っていました。
しばらくして私に好きな女性ができ、3年前に妻とは別居し、その女性と今は暮らしています。
妻とは何度も離婚の話し合いをしていますが、「離婚はしない!」の一点張りです。家庭裁判所に調停を申し立てましたが、1回目の出頭日に妻が出頭しませんでした。今後、どうなってしまうのでしょうか?

回答
夫婦間で離婚の話がまとまらない場合は調停に申し立てを行います。
その場合、双方に対して一回目の出頭命令の通知が届きますが、欠席した場合は二回目の出頭要請の通知が届きます。
それでも出頭しない場合は調停不成立となり、訴状に調停不成立証明書をつけて家庭裁判所に離婚裁判の訴えを起こすことになります



質問.9 夫のマザコンを理由に離婚できますか?

現在、夫(32歳)の実家近くのマンションに住んでいます。姑がほぼ毎日家に来て私の作った食事にケチをつけ作り直してしまいます。
休みの日はいつも実家で食事をし、夫婦喧嘩をすれば夫は実家に帰ってしまい姑に愚痴をこぼす始末。
夫には「お母さんにあまり夫婦関係に干渉しないように話して」と言っても全く聞いてくれません。
車の購入など大切な事は私より先に夫は姑に相談します。マザコンを理由に夫と離婚できますか?

回答
マザコンが気にならないという人もいますが、過度なマザコンは夫婦関係が破綻する原因になる場合があります。
民法752条では夫婦はお互いに協力しなければならないと協力義務を定めています
夫が妻よりも親との関係を優先しすぎると、それによって妻が疎外感を感じ、夫婦生活に不安を抱き、信頼関係が保てなくなるようであれば婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚が認められる場合があります。



質問.10 浮気を必死に謝罪する夫と離婚できますよね?

結婚生活が10年目になる夫が浮気しました。浮気はメールから判明し夫に問い詰めたところ素直に認めました。
私は離婚を考えていますが、夫は「離婚は絶対したくない。相手の女性と別れる。」と言ってとても反省し、必死に詫びています。
私としてはいくら謝られても離婚の意思は変わりません。ちゃんと離婚できますよね?

回答
不貞行為を証明する証拠があれば民法770条第1項1号の離婚原因である不貞行為にあたり離婚の請求ができます
夫が反省し謝罪しているのであれば、少し冷却期間をとってよく考えても良いとは思いますが、離婚の意思が変わらなければ、相手の謝罪とは関係なく不貞行為による離婚の請求ができます。



質問.11 海外赴任中に妻が勝手に離婚を届出。無効にできますか?

仕事柄、海外に赴任する事が多く、妻(29歳)に「一緒にいる時間がなく結婚している意味がない」と言われ離婚を切り出されました。
私は「次の赴任が終わるまで待ってほしい。その時に話し合おう」と言い海外に赴任していました。
ある日、妻から連絡があって「好きな男性ができたから離婚届を出した」と急に言われました。
きちんと話し合いをするまでは離婚をしたくないのですが、離婚届を無効にできますか?

回答
離婚届を出す意思と離婚する意思があることとは別です。妻が勝手に離婚届を書いて提出する事はできません。
この場合は役場の戸籍係に「無効」と連絡して、家庭裁判所に離婚無効の確認を求める調停を申し立てます
妻が勝手に離婚届を出した事が認められれば離婚は無効になります。



質問.12 夫に脅迫されて離婚を強要。慰謝料はとれますか?

夫(50歳)は長年浮気をしていてその浮気相手が妊娠した事を理由に私には「離婚しろ」と脅してきます。
私が離婚を拒否すると夫に殴られ無理やり離婚届にサインさせられました。夫はそのまま役場に離婚届を提出し、浮気相手とは婚姻届を出してしまいました。
その時の悔しさで夫を許す事ができません。離婚を無効にして夫から慰謝料をとれますか?

回答
本人の意思に反して提出された離婚届は家庭裁判所に離婚無効の確認を求める調停を申し立てることができます。
相手が「離婚届は無効」と合意すれば離婚は無効になるのですが、相手はすでに浮気相手と入籍しており、簡単に合意するとは思えません。
この場合は家庭裁判所に離婚無効の訴訟を起こすことになります。裁判で離婚届の不当性が証明されれば離婚は無効となります



質問.13 夫が愛人と同棲しています。離婚できますか?

 

夫(45歳)は4年前に私と中学生になる息子をおいて愛人と同棲をはじめました。
その後、私が働いて息子を高校に行かせようやく卒業しました。息子も社会人になり夫とは正式に離婚を考え夫に連絡したところ「慰謝料を払いたくないので離婚はしない!」と言われました。
離婚して慰謝料も払ってもらいたいのですが可能ですか?

回答
夫に愛人がいてすでに一緒に住んでいるのであれは不貞行為が認められます。また3年もの間家庭を顧みない行為は悪意の遺棄にもあたります。
協議離婚に応じないようであれば、調停に申し立て、夫が出頭せずに調停不成立となった場合でも、裁判になればほぼ間違いなく離婚判決が下るでしょう。
夫がいくら「慰謝料は払いたくない!」と言っても慰謝料は認められますし、財産があれば財産分与の支払いも命じられます。
また別居期間中の婚姻費用(養育費など)の請求も認められます



質問.14 サラ金に多額の借金をしている夫と離婚できますか?

 

夫(26歳)は仕事をせずにパチンコばかりしています。生活費は仕事をしている私が稼いでいますが私の財布からお金をこっそり持ち出したり、サラ金にまで借金をしているようです。
どんなにお願いしてもパチンコをやめてくれず、このままでは家族が崩壊してしまいます。離婚したいのですが離婚届にサインしてくれません。

 

回答
民法752条では夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならないと夫婦の義務を定めています。
仕事をせずにパチンコばかりしている行為は悪意の遺棄に該当します
家庭裁判所に調停を申し立て、もし調停で夫が離婚を拒否した場合でも離婚裁判でほぼ確実に離婚判決がでるものと思われます。

 

質問.15 ヘソクリは離婚のときに財産分与の対象になりますか?

 

17年の結婚生活を終え夫と離婚する事になりました。離婚をするにあったて慰謝料とか財産分与とかの取り決めの話し合いをしています。
実は私には生活費をコツコツ切りつめて貯めたヘソクリ100万円が私名義の通帳にあります。
夫には知られていませんがこれも財産分与の対象になるのでしょうか?

 

回答
夫の稼いだ収入は夫婦の共有財産です。夫の収入から家計をやりくりして得たヘソクリも夫婦の共有財産ということになります。
ただし、毎月夫から渡される生活費のうち「余ったら小遣いにしていいよ」と合意があれば、夫が妻に贈与したことになり、ヘソクリは財産分与の対象になりません。

 

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